
(画像はイメージです、対象物件ではありません)
■相談内容■
神奈川県在住A様からのご相談です。
A様は一年半前に夢のマイホームを購入しました。新築の建売、一戸建てです。
売主は市内の不動産会社で、元々古家があった土地を買い、新築を建て販売しており、それを購入したのがA様でした。
引渡しを受け、お引越後しばらくしてお隣さんからの嫌がらせが始まります。
お隣さんの嫌がらせの理由は下記のようなものでした。
お宅の家は民法第234条違反である。
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第234条(境界線付近の建築の制限)
建物を築造するには、境界線から五十センチメートル以上の距離を保たなければならない。
2.前項の規定に違反して建築をしようとする者があるときは、隣地の所有者は、その建築を中止させ、又は変更させることができる。ただし、建築に着手した時から一年を経過し、又はその建物が完成した後は、損害賠償の請求のみをすることができる。
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民法第234条は境界線と外壁間の距離のことです。「境界線と外壁の距離を50cm以上としなければならない」という内容です。
その主張は建築時からしていた、というが、勿論そのような説明は受けておらず、また、売主に確認するも、隣地からそのような連絡は受けていない、と意見が割れます。
嫌気がさしたA様は当社へ売却相談のメールをくださいました。
■解決事例■
民法第234条のあとにはこのような記載もあります。
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第236条(境界線付近の建築に関する慣習)
前2条の規定と異なる慣習があるときは、その慣習に従う。
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境界線と外壁の距離を50cm以上は絶対ではなく、実際満たさない住宅はそこらじゅうに見受けられます。
とはいえA様は、売主であった不動産会社と隣地のトラブルを聞かされておらず、無論知っていれば購入はしなかった、そしてトラブルに巻き込まれてしまった格好です。
実際不動産会社が知っていて隠していたのか、そのような隣地からの主張はA様の引渡後から始まったものなのかどうかは分からず、当社弁護士を通じ裁判申立手続きを進めました。
その途中で不動産会社から示談交渉があり、A様の不動産を第三者へ(勿論現状を告知した上で)売却。
売却による損益と次物件購入の費用一部負担することで和解。
無事解決へと至りました。
弁護士の手腕と活躍が光った案件でした。











